入会案内

会員の種類

事業所会員・グループ会員・個人会員の3つの種類があります

従来の会員企業の会員様は皆様「事業所会員」となります。
他の会員制度へ移行される場合はお手続きが必要です。

1事業所会員

事業所がセンターの入会手続きをして、その事業所の従業員の方を会員といたします。1事業所で2名以上のご入会が必要です。KPCの福利厚生の事業を制限なくご利用いただくことができます。

1)新規加入 —まだ事業所がKPCにご加入いただいていない場合

● 加入条件
京都府下に本社、または主たる事務所がある中小企業の事業所に加入資格があります。
(加入時点における中小企業基本法の定義を、中小企業の範囲とします。)
会員企業には、その事業所に従事されている方々を会員登録していただきます。この方を会員とし、センターの給付事業、厚生事業等をご利用いただきます。(事業主、家族従業員、パート・アルバイトの方も登録可能です)

● 加入手続き
次の書類に必要事項を記入の上、ご提出ください。

□ 加入申込書 □ 会員企業台帳 □ 会員名簿 □ 会員元帳 □ 預金口座振替依頼書

2)追加登録 —すでに事業所がKPCにご加入いただいている場合

従業員の採用などから会員の追加登録を申請される場合、次の書類に必要事項を記入の上、ご提出ください。

□ 追加登録届 □ 会員元帳

会員元帳の登録内容は、給付助成事業の慶弔給付助成金の支給に必要なものです。
記入もれがないよう、ご注意ください。

● 加入の承認
加入手続きの書類が提出されますと、理事会での加入承認後、入会を確定します。

【事業所グループ会員】資料請求フォームはこちら >

2グループ会員

事業所がセンターの入会手続きをしない場合、同じ事業所内で2人以上集まれば、入会することができます。
ただし一部ご利用いただけない項目があります。

【事業所グループ会員】資料請求フォームはこちら >

3個人会員

事業所がセンターの入会手続きをしない場合、あるいは事業所が退会したが継続したい場合に、従業員が個人でご入会いただけます。
ただし一部ご利用いただけない項目があります。

【個人会員】資料請求フォームはこちら >

事業所にお勤めの勤労者の方で、
次のどれかに当てはまる方はご入会いただけます。

  • ① 京都府民
  • ② 京都府民ではないが京都府内の事業所に勤めている方
  • ③ 京都府内の事業所の勤労者であるが他府県の支店等に勤務中の方

 

 

加入金・会費

■加入金(登録料)

加入初月(加入申込書提出の際)に会員1人あたり400円を納入ください。

■会 費

会費は、会員1人あたり月額800円です。

<事業所会員・グループ会員>
※事業所会員の場合、事業所が半額以上ご負担ください。
 事業所が負担する加入金・会費は税法上の損金として処理できます。

会員加入の資格発生日は各月1日とし、会費の算出は毎月1日時点の会員数より計算します。会員が加入した月から退会した月まで、毎月、会員数に800円を乗じた金額を納入ください。

※支払方法は、口座振替による納入を原則とし、指定された口座から翌月の5日に自動振替します。
(金融機関により自動振替の引落日が異なり、引落日が日祝日の場合は翌営業日)

<個人会員>
会費は、年間一括払いとなります。新年度までに納付していただきます。入会月が年度内の場合、その年度は月割となります。納付方法は銀行振込もしくは事務局払いです。

■会費の滞納

<事業所会員・グループ会員>
会費の滞納がある場合、会員サービスの利用を制限させていただきます。会費を3カ月以上滞納された場合には、催告の手続きを経て、退会していただくことがあります。

<個人会員>
年度一括納付ですので、会費を納付いただけない場合は会員資格は発生いたしません。

 

KPC会員証

加入されますと、会員の方に会員カードをお渡しします。
会員証の提示により、各種会員サービスを受けることが可能となります。
大切に保管してください。

会員カードを紛失・破損された場合は、再交付いたします。
再発行願をご提出ください。
なお、退会の際には、会員証を返却してください。

各種お手続き・書類提出について

■書類提出について

会員登録・退会の手続きにつきましては、毎月5日が各書類の受付期限となりますので、ご注意ください。
(5日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。)

なお、各書類にご記入いただいたデータは他の目的には使用いたしません。

利用資格

利用資格は次の方に限ります。

● 会員本人
● 会員本人と同居している配偶者・親・及び扶養している子

(兄弟姉妹・親戚・友人などに利用資格はありません)

事業によっては、利用者に会員本人限定などの制限がありますので、ご注意ください。

 

退 会

会員が事業所を退職した場合、もしくは会員の属する事業所が会員資格を喪失した場合に退会(会員資格喪失)となります。

①会員が退職の場合、会員証と合わせて、次の書類を提出してください。
・登録3年未満の方…会員取消届
・登録3年以上の方…会員登録取消届 兼 退職金助成金給付請求書
・会員証

②会員企業がセンターを退会しようとするときは、次の書類を提出してください。
・退会届(事務局にお問合せください)
・会員証(紛失された方は紛失届を提出してください)

会員事業所を退職した会員が、引き続き他の会員事業所から会員登録した場合は、資格継続し、登録年数を通算することができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です